不動産質権
『質権』より : 質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(民法342条)。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を占有し、その物については他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる。つまり、弁済しなければ債務者は当該物の所有権を失う。この心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力という。また、質物を競売して換価し、その競売代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済権という。目的としては抵当権と共通する。しかし、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。
(Wikipedia: 不動産質権 )








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