賃借権
『賃貸借』より : 賃貸借(ちんたいしゃく)とは、法律上の言葉で、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする契約をいう。この契約によって生じる権利関係のことを賃借権といい、ある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。物の使用収益を認める(貸す)当事者を賃貸人(ちんたいにん、ちんがしにん)、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を賃借人(ちんしゃくにん、ちんがりにん)という。日本では民法第3篇債権篇の第2章契約の第7節賃貸借(601条から622条まで)に規定がある。
日本の民法における賃貸借の規定は、賃貸借契約の対象として不動産と動産の両者を想定している。しかし、不動産、つまり土地や建物の賃貸借契約については借主保護などの観点から民法上の原則に修正を施した借地借家法が適用される。また民法上の規定の多くは任意規定であるから、当事者間の契約が優先する。そのため動産の賃貸借契約においては当事者間において細かな契約条項が定められているのが通常であり(約款の項目を参照)、民法上の規定が直接適用される機会は少ない。よって実社会において賃貸借の規定が直接に適用される場面は少なくなってきたといえる。しかしあくまで原則は民法上に規定された賃貸借なのであり、これが基礎となっていることも確かである。
(Wikipedia: 賃借権 )








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